2012年10月10日水曜日

環境税導入を契機に、再度、個別消費税を考える!  その3(最終回)


環境税は、消費増税です!



前回のブログ記事(その2)から、多くの方は石油諸税の金額の大きさにビックリしたと想像します。普段、私たちが買い物などの際に、価格の5%(消費増税後は10%)の消費税を負担します。これを一般消費税と呼びます。更に、個別消費税と呼ばれる消費税があります。これは、ある特定の物やサービスについてのみ課税される消費税です。石油諸税は、個別消費税に分類されます。石油諸税以外で個別消費税に分類される税金がいくつかあります。それは、酒税、たばこ税等です。

石油諸税、たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱いについて、国税庁のホームページから抜粋します。
【消費税の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税などが含まれます。これは、酒税やたばこ税などの個別消費税は、メーカーなどが納税義務者となって負担する税金であり、その販売価額の一部を構成しているので、課税標準に含まれるとされているものです。】

税法の書き振りでは、多分、意味が良く判らないと思います。言っている意味は、「これら個別消費税は、購入した製品の原価の一部として取り扱い、物の原価と個別消費税の総計に対して一般消費税を課す」の意味です。このことは、個別消費税に一般消費税が課せられること(Tax on Tax)を意味します。前回のブログ記事(その2)で使用した例「ガソリンの価格1リットルあたり140円、これを50リットル給油したとして、ガソリン代7,000円プラス消費税(10%)700円の7,700円」を利用して、Tax on Taxを説明します。

 
Tax on Taxの取扱いは、心情的に受け入れがたいですが、租税法律主義の観点からは、止むを得ないと考えます。個別消費税がなくなれば、Tax on Taxの取扱いは発生しません。そこで、個別消費税について検討いたします。


一般消費税と個別消費税のちがい

一般消費税の場合は、税法に非課税とされるものを定めなければ、すべての製品・サービスが課税の対象となります。ですから、現行の5%でも一般消費税の税収は、12.8兆円になります。10%への消費増税後の一般消費税の税収は、26兆円前後になります。徴収する立場からは、ほとんどすべての製品・サービスが課税の対象となる一般消費税は非常に効率的です。
個別消費税について検討します。課税ベースの広い一般消費税に比べて個別消費税の場合には、法律に課税対象を定めなければ課税の対象となりません。ですから、課税対象を定める必要があります。ここから個別消費税の問題点が浮かび上がってきます。
 l  特定の製品・サービスを個別消費税の対象にする場合、対象にする理由が必要です。石油諸税が課されている主な理由は、道路を建設して社会インフラを充実させることでした。税金の使い道が特定されていることは、その予算の執行は監督官庁に任されることを意味します。その結果、特定の製品・サービスの許認可権を握る監督官庁は、強力な権益を手にすることができます。予算消化のため不要な工事をするというような税の無駄遣いが発生する余地があります。
 l  次に、課税の公平という観点から、生活必需品やそれに準じたものを個別消費税の課税対象から除外すべきであり、奢侈性の高いものほど税率を高くすべきであるという考え方があります。この考え方に同意しますが、具体的に何が奢侈性の高いものであり、何が生活必需品であるかを判断することは意外に難しく、恣意的な決定などを導きやすいです。政治的な理由などにより、新たな製品やサービス、とくに奢侈的なものを課税対象にし難いことが多いです。実際の個別消費税は、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税、そして今回導入される環境税です。左記の個別消費税の課税対象は、皮肉にも、個別消費税の課税対象から除外すべき生活必需品やそれに準じたものです。


個別消費税はこれからも必要か

 前節で議論した個別消費税の問題点、Tax on Taxが生じることを是とする税法の取扱いは、一般消費税が5%であれば許容されたものであったかも知れません。しかし、10%への消費増税の後、一般消費税による歳入金額は、12.8兆円から26兆円前後になります。このような多大な増税による国民負担を強いている時に、課税対象に問題のある個別消費税とTax on Taxが生じることを是とする税法を不問に付して、現状維持を図ることは認められないと考えます。
 
消費増税の下、個別消費税のひとつである環境税が導入されます。環境税の使い道について、国民不在・霞が関の論理優先が垣間見られます。新聞報道によれば、【環境税で生まれる新たな財源を巡る政府内の駆け引きも始まっている。2013年度税制改正で農林水産省はCO2を吸収する森林整備に税財源を、総務省は地方の温暖化対策への財源を求めている。ともにCO2の排出抑制策に使うことになっている環境税の使途を広げることが念頭にある。石油石炭税を繰り入れるエネルギー対策特別会計を所管する経済産業省などとの綱引きが激しくなりそうだ。】

環境税のみならず個別消費税の存続の意義を問う必要があると切に考えます。

2012年10月3日水曜日

環境税導入を契機に、再度、個別消費税を考える!  その2

環境税と石油諸税との関係は!?


ここで時計の針を20164月に進めてみたいです。20164月には環境税は完全実施され、消費増税も完全実施されて10%になっています。20164月に車を運転して、ガソリンスタンドでガソリンを給油したと想定します。その時、ガソリンスタンドの入口に示されたガソリンの価格は1リットルあたり140円でした。「オッ!これは安いぞ!」と50リットルの給油をします。代金は、ガソリン代7,000円プラス消費税(10%)700円の7,700円でした。7,700円の計算は容易くできましたが、1リットルあたり0.76円の環境税がどのように課せられているのか判りませんでした。そこで環境税の取扱いをしらべました。その結果、驚愕の事実がわかりました。


7,700円の代金の内、税金は700円ではなく3,530円もあるのです。内訳は、ガソリン税、石油石炭税、環境税(「石油諸税」と呼びます)の合計2,830円と消費税(10%)700円です。2,830円もの多額の石油諸税について検討します。

多額の石油諸税は国の歳入のどれぐらいを占めているのでしょうか。この分析を2016年の予想予算額を使用して実施することは、当該予想予算額が手許にないことから無理です。そこで、現実に戻って、この分析が可能な直近年度の数値を利用することにします。分析可能な石油諸税の内訳は、2008年度予算案から入手することが出来ました。そこで2008年度予算案の数値を利用して行います。環境税がもたらす歳入は含まれていませんが、石油諸税の全体像は十分把握できると考えます。


石油諸税の国家予算に占める割合は・・・

この石油諸税の国家予算に占める割合はどのくらいなのでしょうか。2008年度(平成20年度)予算によれば、国税収入の合計は551,399億円。内訳では所得税の29.5%、法人税30.3%、消費税19.4%に続き、石油諸税6.9%という非常に高い割合となっています。ちなみに税金を飲んでいると言われる酒税は2.8%、タバコ税2.0%、また相続税の2.8%より遥かに多いことを国民の皆様は、ご存知でしょうか。また自動車関連という意味では、自動車重量税1.9%もあるので、石油+自動車では、8.8%も負担しているとも言えるでしょう。


  

石油の税金は一体何に使われているのか


 

 石油諸税が課されている主な理由は、道路を建設して社会インフラを充実させることでした。石油諸税の歳出は、一般会計を通して大部分が特別会計に移されます。上記石油諸税の使途、道路整備4600億円は、道路整備特金から支出されます。4600億円の予算の執行は監督官庁である国土交通省が行います。今の日本で道路建設・整備に4600億円ものおカネが必要であるとはだれも考えません。それでも、毎年、4兆円近い金額が道路建設・整備に使われていました。不要不急の建設が多くあったと想像されます。このような背景の下、2009年度より道路整備特金は廃止され、それら税金は一般財源化されました。
それら税金の一般財源化は正しい方向でしょうか!? そう、とは考えません。道路を建設して社会インフラを充実させるという目的をほぼ達成した現在、その目的税は廃止すべきと考えます。4600億円ものおカネを目的外に流用することは、許されることとは考えません。更に、憲法が定める租税法律主義の精神からも反する行為と考えます。